大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)571 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菅野勘助の上告趣意第一点、第二点中、判例違反をいう点は、判例を具体

的に示していないから、適法な上告理由に当らない。その余は、事実誤認、単なる

法令違反の主張に帰し(仮に、所論のように受饗応額に計算違があり、その結果追

徴額が不当であるとしても、その差額は一人当り三円又は四円の極めて軽微なもの

であり、かつ、右金額は受饗応の見積り額であるから、未だ原判決を破棄しなけれ

ば著しく正義に反するものとは認められない)、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら

ない。

同第三点は、事実誤認の主張であつて(所論被告人らの各供述調書の任意性を疑

うべき資料は、記録に徴するも認められない)、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら

ない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年九月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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